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こちらの記事では、キュービクルの2027年問題について解説を行っています。処分期限や所有者の法的義務、処分期限を過ぎた際の罰則、処分や更新にかかる費用や補助金などに関する情報などをまとめました。
キュービクルの中にある低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)を、2027年3月31日までに必ず処分する、という法的義務を「2027年問題」と呼んでいます。この期限は、PCB特別措置法によって定められている最終処分期限です。特に建物に組み込まれているキュービクルに古い変圧器やコンデンサが含まれているケースについては、注意が必要です。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は、PCB特別措置法により2027年3月31日と定められているため、施設内の電気設備について総点検を行い、該当する機器がないかを確認します。もし該当する機器がある場合には、無害化処理業者に対して処分委託手続きを行い処分を行うことになりますが、ここまでを2027年3月31日までに実施する必要があります。
処理は環境大臣認定の無害化処理認定施設などで行われます。
引用元:環境省|低濃度PCB廃棄物処分について(https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/about/)
もし処分期限を過ぎてしまった場合には、「PCB特措法第31条、32条、33条に基づき、罰則を科された場合、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、または併科する」とされている通り、重い罰則が科せられることになります。また、企業の社会的な信頼にも大きく関わってくるため、期限内に処分を完了させておくことが必要です。
引用元:経済産業省|PCB廃棄物の処理(PCB 特別措置法)について(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/2023_qa.pdf)
引用元:e-Gov 法令検索|ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 | (https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065)
自社でキュービクルを使用している場合には、PCB含有かどうかを確認しておくことが必要です。ただし、使用中の電気設備の確認を行った場合には感電の恐れがあるため、電気機器の保守・点検を行っている電気主任技術者などに依頼し、調査を行います。
また、低圧受電を行う設備の分電盤内のコンデンサーや、溶接機などに内蔵されているコンデンサーなど、自家用電気工作物以外の機器については、自らメーカーなどに確認を行うか、電気工事業者などに依頼して確認を行ってください。
自分で確認を行う場合には、銘板(ネームプレート)で製造年月日を確認します。絶縁油の交換が可能な変圧器の場合には1993年以前のもの、絶縁油封じ切りのコンデンサーの場合には1990年以前のものの場合、出荷時点で微量のPCB汚染の可能性があります。そのため、上記に該当する製造年だった場合、採油可能な機器の場合は採油してPCB濃度の測定を行ってください。
参照元:環境省|低濃度PCB廃棄物処分について(https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/about/)
メーカーでの確認ができない場合や、銘板の文字が読み取れないケースについては、専門業者に絶縁油サンプリング検査を依頼します。この検査を行う場合、停電を伴うことなく少量の油の採取を行って分析を行うため、事業継続への影響は最小限で済みます。検査の費用は1台あたり1.5〜3万円ほどが一般的とされていますが、依頼時に確認をしておくと良いでしょう。
PCB含有が判明した場合には、以下の流れで処分と交換を進めます。
分析・申請から処分の完了までは、6ヶ月から1年ほどかかるケースもあります。処分が間に合うように、早めに対応を進めていくことが重要です。
キュービクルの処分や更新を行う場合には、さまざまな費用が発生します。主な費用の目安は下記の通りとなっています。
引用元:キュービクルエキスパート|【2027年問題】PCB含有キュービクルの処分期限(https://cubicle-expert.com/pcb-cubicle-disposal-2027/)
上記でご紹介している通り、PCB関連の処分や更新を行う場合には、相当のコストが発生するため、費用負担を抑えるために活用できる補助金や融資制度を確認しておくことがおすすめです。
例えば、「省エネルギー投資促進支援補助金(SII)」「PCB廃棄物処分支援事業」「都道府県・市区町村の独自制度」などがあります。細かい条件や補助内容・融資内容などについては、公式ホームページ等でご確認ください。
変圧器は、省エネ法のトップランナー制度の対象となっており、高効率化が求められているため、製造コストの上昇や納期の長期化が起こっている状態です。さらに、メーカーの生産拠点集約も進められていることから、2027年以降は「発注したとしてもすぐに作ることができない」状態が起こると予想されています。
キュービクルの「2027年問題」は、単に価格の高騰や納期の遅延にとどまらず、設備の更新が必要になったタイミングで複数の要因が重なることによって、「更新がしにくくなる」という事態に陥るリスクを指しています。
こちらの記事では、「キュービクルの2027年問題」について解説を行ってきました。処分対象の機器がある場合には2027年3月31日までに処分まで完了させる必要があり、もし処分が遅れた場合には重い罰則が科されますので、早めに対応することが必要になります。そのためにも、処分・更新を行う際の流れや費用の目安についてあらかじめ知っておくことも大切です。
※このサイトで取り上げている電気工事会社の中で、公式サイトでキュービクル工事について説明している神奈川の会社(15社)のうち、コスト削減の方法について掲載していた3社を紹介します。
※2021年3月調査時点