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キュービクルの設置や交換を行った際は、産業保安監督部への届け出が必要です。ここでは、キュービクルの設置における届け出や申請方法について解説します。
キュービクルは自家用電気工作物に該当するため、自由に設置できるものではなく、所定の届け出を提出しなくてはいけません。電気事業法では、主に以下の内容を義務付けており、ルールに従ってキュービクルを設置・交換する必要があります。
キュービクルには、保安規定に関する届け出のほか、主任技術者の専任・届け出が求められます。保安規定は、キュービクルの維持や運用、保安を確保するために必要なルールのことです。キュービクルの設置者には、常に保安規定の遵守が求められます。また、キュービクルの維持・運用にあたる従事者にも保安規定が適用されます。
主任技術者は、キュービクルの設置や維持・運用などを監督させる責任者のことです。基本的に電気主任技術者の有資格者を専任しなくてはいけませんが、保安業務を外部委託する手段もあります。
キュービクルの届け出は、主に産業保安監督部で受け付けています。設置場所の管轄にある産業保安監督部を探し、速やかに提出しましょう。ただし、キュービクルの設置場所を管轄する産業保安監督部が2箇所以上になる場合、申請窓口が経済産業省に変わります。
また、キュービクルを設置する際は、工事開始前に管轄の消防署へ電気設備設置届を提出する必要があります。忘れずに提出しておきましょう。
キュービクルの交換・設置の申請は、主に以下の流れで行います。
キュービクル設置工事前に、管轄の消防署に電気設備設置届を提出しましょう。提出期限には注意が必要です。次に保安規定届出書と、主任技術者に関する書類を産業保安監督部へ提出します。主任技術者選任許可申請書は無資格者を選任する場合に、主任技術者選任承認申請書は、他のキュービクルの主任技術者を兼任させる場合に必要です。外部委託する時は、保安管理業務外部委託承認申請書を作成して提出しましょう。
参照元:関東電気保安協会|各種手続き及び届出|保安管理業務(https://www.kdh.or.jp/corporation/private_notification.html)
※このサイトで取り上げている電気工事会社の中で、公式サイトでキュービクル工事について説明している神奈川の会社(15社)のうち、コスト削減の方法について掲載していた3社を紹介します。
※2021年3月調査時点