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キュービクル設備を設置する場合、消火器や消火設備についても合わせて導入を考えることが必要となります。
キュービクルは高電圧を取り扱うための電気設備であり、火災事故などのリスクを考えれば消火器など消火設備の設置が重要になることは当然です。また、建築基準法や消防法と照らし合わせて考えた場合、法的な制度やルールとして消火設備の必要性を意識しなければなりません。
建築基準法においては、キュービクルの消火設備についてピンポイントで規定している条文はありません。しかし電気設備については規定(第32条)があり、「建築物の電気設備は,法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。」と定められています。
一方の消防法では、各市町村自治体の条例に従ってキュービクルの設置位置や構造、管理方法などを守らなければならないとしており、必然的に火災予防を踏まえた消火設備が重要となります。
参照元:電気設備学会誌[PDF](https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieiej/35/10/35_745/_pdf/-char/ja)
キュービクルの設置について、消火器や消火設備などの設置が絶対条件として義務づけられているとはいえません。しかし現実的に消防法において、屋内に設置するキュービクルや、屋外に設置するキュービクルといった高圧受電設備に関しては各自治体が定める条例に則って設置されなければならないとされており、まずは所轄の消防署でキュービクルや消火設備の設置条件について正しく確認することが必要です。
なお、神奈川県横浜市においても火災予防条例によって電気設備に関する消火器設置の規則を定めており、電気設備を設置する建物の規模や属性に応じた火災予防対策を講じることが求められています。
横浜市火災予防条例における建物ごとの基準や条件については改めて詳細を消防署や市役所の担当窓口へご確認ください。
消火設備として消火器などを設置する際には、ただ消火器を通路や敷地内に置くのでなく、あらかじめ条例の定める従って設置場所や設置方法を検討しなければなりません。
消火器を設置する際に注意すべきポイントには、主に以下のようなものがあります。
消火器を設置する場所は、人が通行する上で妨げにならず、避難の際にも支障を来さない位置を選ばなければなりません。同時に、火災発生時など万一の際には速やかに消火器を取り出して利用できることも必要です。
消火器の使用を想定している場所(防火対象物)から、歩行距離で20m以下、大型消火器の場合は30m以下の場所に消火器を設置します。
消火器は床面から高さ1.5m以下にあり、さらに「消火器」と書かれた標識が見えやすい位置へ取り付けられていなければなりません。
消火器が地震や衝撃などで転倒・落下しないように設置し、また消火器が適正に使用できるよう設置環境に合わせた管理が必要です。その他、消火器の能力や性質を把握しておき、半年に1回以上は外観チェックなども行います。
消火器といっても、火を消す仕組みや消火剤の内容によって複数の種類が存在しています。そのためキュービクルに合わせて消火設備や消火器を導入する場合、電気火災に対処できる消火器を選定しなければなりません。また水消火器や強化液消火器のように電気火災への使用が禁忌とされるものもあります。
電気火災に対応した消火器としては、以下のようなものが適しています。
※このサイトで取り上げている電気工事会社の中で、公式サイトでキュービクル工事について説明している神奈川の会社(15社)のうち、コスト削減の方法について掲載していた3社を紹介します。
※2021年3月調査時点