公開日: |更新日:
キュービクルには離隔距離というルールがあります。キュービクルの離隔距離とはどんな内容か解説します。
離隔距離は、キュービクルを安全に操作するための距離を意味しています。キュービクルと建物との距離を指している場合もあります。
キュービクルは構造として高温、高熱に耐えられる構造ですが、老朽化や何らかのトラブルにより事故や故障のリスクがあります。建物の送電がストップするだけでなく、火災などの問題もあるため、取り扱いは慎重に行う必要があります。
安全に運用を行う場合、立ち入り禁止などの表記を行うなど周辺環境への配慮を行うことはもちろん、設置基準や離隔距離にもルールが設けられているのです。
屋外に設置するキュービクルの離隔距離は、建物から3m以上です。ただし、建築物が不燃材料で造られており、外壁があって開口部がないケースは例外です。金属箱周囲の保有距離は1mに加えて保安上有効な距離以上にすることと定められています。
基本的に各自治体の火災予防条例で、キュービクル周囲の保有距離が決められているためチェックしてみてください。高所で開放された場所に設置する場合、高さ1.1m以上の柵を設けるといった墜落防止措置が必要です。(周囲の保有距離3m以上であればその限りではありません)
参照元:日本配電制御システム工業会|屋外設置のキュービクル(https://jsia.or.jp/mamechishiki/屋外設置のキュービクル/)
参照元:内外電機株式会社|参考資料※PDF(https://naigai-e.co.jp/naigai_product/product/s_catalogpdf/P669_700.pdf)
屋内キュービクルの離隔距離は、点検を実施する面、操作をする面、換気口がある面を基準とするのがポイントです。点検を行う面から0.6m以上、操作を行う面から1.0m以上、さらに保安上有効な距離の確保が必要。これは扉が開閉できる、扉が開いたままでも人が作業できるだけの距離です。
溶接などの換気口がある面では0.2m以上が定められています。これは改修工事がある場合、キュービクルの中では遮断器を操作するため、操作が必要な箇所の離隔距離を1m以上と定めています。遮断器がない、操作はしないが点検を行う場合は0.6m以上。溶接、ネジ止めで肯定されているなら換気口がある面の離隔距離は0.2m以上に定めています。
参照元:日本配電制御システム工業会|屋外設置のキュービクル(https://jsia.or.jp/mamechishiki/屋外設置のキュービクル/)
参照元:内外電機株式会社|参考資料※PDF(https://naigai-e.co.jp/naigai_product/product/s_catalogpdf/P669_700.pdf)
キュービクルには認定されたものと非認定があります。「消防庁告示7号および8号」の基準を満たしているなら認定キュービクル。それ以外の適合していないものは非認定となります。非認定キュービクルは、隣地境界から3.0m以上の距離を開けなければなりません。
3.0m以上の距離を確保できないなら、キュービクルよりも高い塀を設置します。塀は不燃材で造らなければなりません。
認定キュービクルの場合は屋内・屋外で保有距離は異なりますが、非認定キュービクルの場合は屋内・屋外での保有距離の緩和は行われません。
参照元:日本配電制御システム工業会|屋外設置のキュービクル(https://jsia.or.jp/mamechishiki/屋外設置のキュービクル/)
参照元:内外電機株式会社|参考資料※PDF(https://naigai-e.co.jp/naigai_product/product/s_catalogpdf/P669_700.pdf)
※このサイトで取り上げている電気工事会社の中で、公式サイトでキュービクル工事について説明している神奈川の会社(15社)のうち、コスト削減の方法について掲載していた3社を紹介します。
※2021年3月調査時点